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   運転中の携帯電話


■ 自動車運転中における携帯電話等の使用に係わる規制強化について(2004年6月に改正交付)
  道路交通法(運転者の遵守事項)第71条第5号の5
  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車」という。)運転する場合においては、当該自動車等が停止している時を
  除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれか
  をも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のための当該自動車等の走行中に緊急やむお得ず
  に行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第
  41条第6号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視いないこと。
  第120条第1項第11号
  第71条第5号の5の規定に違反して無線電話装置のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車の持ち込まれた画像
  表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視したもの(第119条第1項9号の3に該当する者を除く。)
  5万円以下の罰金
  解釈
  1.対象は、携帯電話のように送受信機がひとつの筐体となっているもので、手に持って送受信を行うもの
  2.一般業務用無線機のようにマイクと送受信機が分離しており、マイクを手で保持しなくても受信できるものは対象外
  店長から一言
  要するに、自動車運転中において、携帯電話の使用は道路交通法違反で罰金刑
  車載型の無線機はこの規制の対象外(タクシー無線等)                                                                                                    


   



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運転中の携帯電話
自動車運転中における携帯電話等の使用に係わる規制強化について(2004年6月に改正交付)道路交通法(運転者の遵守事項)第71条第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車」という。)運転する場合においては、当該自動車等が停止している時を除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれかをも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のための当該自動車等の走行中に緊急やむお得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第6号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視いないこと。
第120条第1項第11号
第71条第5号の5の規定に違反して無線電話装置のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車の持ち込まれた画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視したもの(第119条第1項9号の3に該当する者を除く。)5万円以下の罰金
解釈
1.対象は、携帯電話のように送受信機がひとつの筐体となっているもので、手に持って送受信を行うもの
2.一般業務用無線機のようにマイクと送受信機が分離しており、マイクを手で保持しなくても受信できるものは対象外
店長から一言
要するに、自動車運転中において、携帯電話の使用は道路交通法違反で罰金刑車載型の無線機はこの規制の対象外(タクシー無線等)



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