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   業務用無線について

■ 目 的

  業務用無線機とは基本的に名前が示す通り、業務に使用することを目的とした無線機です。
  レジャー等には使用できません。(1mW/10mW出力の特定小電力無線機は省く)
■ 構 造
  
  無線機本体は毎日業務で使用するので、耐久性のある堅牢な構造になっております。
  携帯型無線機では本体の骨組みが、アルミ合金シャーシの構造で基盤をカバーしており、
  落下試験や振動試験に耐えられる構造になっております。
  また、屋外での風雨の使用に耐えられるようなJIS保護投球7(防浸形)の性能を持つ携帯型無線機が
  最近は一般になっております。(日本工業規格:JIS)
■ 免許申請

  無線機を使用するには所轄の総務省に免許申請して許可を受けなければなりません。
  無線局免許を取得するには当店の無線局免許申請代行に、お任せください。
  お客様は電波法に基づいた所定の委任状に捺印していただければ結構です。
  但し、業務用無線の種類で一般業務無線局だけは無線従事者の資格が必要になります。
  特殊な職種でなければ、新規開局の場合、委任状1枚だけで免許が取得できる簡易無線局やMCA無線機で
  免許をとられることをおすすめします。

   免許申請につい

■ 手続き

  業務用無線機を使用する場合には、各地方総合通信局へ免許の申請が必用です。
  免許の申請には新設、増設、機種変更、住所変更、廃止等々の手続きが必要ですが、当店ではお客様に代わり、
  全ての無線申請業務を代行しております。
  電波法に基づく委任状にご捺印していただくだけで、面倒な手続きはありません。
■ 免許更新について

  業務用無線局の免許有効期間は5年です。
  免許の更新は有効期間の6ヶ月前から3ヶ月前までに再免許の手続が必用です。
■ 免許申請費用について

  印紙代、及び諸経費が必用です。
  免許申請費用には無線局の種類、出力などにより異なりますので。当店までご相談下さい。
■ 電波利用料について
  業務用無線機を使用するには税金が掛かります。
  所轄総務省通信局より1年に一度、1台につき600円の納付通知書が来ます。
■ その他

  一般業務用無線局だけは無線開局において、無線従事者の資格が必用です。
  第三級陸上特殊無線技士など
■ 委任状のダウンロード 





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【業務用無線について】
■ 目的
業務用無線機とは基本的に名前が示す通り、業務に使用することを目的とした無線機です。レジャー等には使用できません。(1mW/10mW出力の特定小電力無線機は省く)
■ 構造
無線機本体は毎日業務で使用するので、耐久性のある堅牢な構造になっております。携帯型無線機では本体の骨組みが、アルミ合金シャーシの構造で基盤をカバーしており、落下試験や振動試験に耐えられる構造になっております。また、屋外での風雨の使用に耐えられるようなJIS保護投球7(防浸形)の性能を持つ携帯型無線機が最近は一般になっております。(日本工業規格:JIS)
■ 免許申請
無線機を使用するには所轄の総務省に免許申請して許可を受けなければなりません。無線局免許を取得するには当店の無線局免許申請代行に、お任せください。お客様は電波法に基づいた所定の委任状に捺印していただければ結構です。但し、業務用無線の種類で一般業務無線局だけは無線従事者の資格が必要になります。
特殊な職種でなければ、新規開局の場合、委任状1枚だけで免許が取得できる簡易無線局やMCA無線機で免許をとられることをおすすめします。
【免許申請について】
■ 手続き
業務用無線機を使用する場合には、各地方総合通信局へ免許の申請が必用です。免許の申請には新設、増設、機種変更、住所変更、廃止等々の手続きが必要ですが、当店ではお客様に代わり、全ての無線申請業務を代行しております。電波法に基づく委任状にご捺印していただくだけで、面倒な手続きはありません。

■ 免許更新について
業務用無線局の免許有効期間は5年です。免許の更新は有効期間の6ヶ月前から3ヶ月前までに再免許の手続が必用です。


■ 免許申請費用について
印紙代、及び諸経費が必用です。免許申請費用には無線局の種類、出力などにより異なりますので。当店までご相談下さい。


■ 電波利用料について
業務用無線機を使用するには税金が掛かります。所轄総務省通信局より1年に一度、1台につき600円の納付通知書が来ます。


■ その他
一般業務用無線局だけは無線開局において、無線従事者の資格が必用です。第三級陸上特殊無線技士など


■ 委任状のダウンロード 




 

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