業務用無線機、デジタルMCA無線機、特定小電力無線機などの販売、無線局免許申請代行その他。
 携帯型無線機車載型無線機デジタルMCA無線機同時通話型無線機特定小電力無線機 お問合せ 

 ▶ 目的

   業務用無線機とは基本的に名前が示すとおり、業務に使用することを目的とした無線機です。
   
   レジャー等には使用できません。(1mW/10mW出力の特定小電力無線機は省く)
 
 ▶ 構造

   無線機本体は毎日業務で使用するので、耐久性のある堅牢な構造になっております。
   
   携帯型無線機では本体の骨組みが、アルミ合金シャーシの構造で基盤をカバーしており、

   落下試験や振動試験に耐えられる構造になっております。
   
   また、屋外での風雨の使用に耐えられるようなJIS保護等級7(防浸形)の性能を持つ携帯型無線機が

   最近は一般的になっております。(日本工業規格:JIS)


 
▶ 免許申請

   無線を使用するには所轄の総務省に免許申請して許可を受けなければなりませんが、

   無線局免許を取得するには当店の無線局免許申請代行に、おまかせ下さい。
   
   お客様は電波法に基づいた所定の委任状に捺印していただければ結構です。
   
   但し、業務用無線の種類で一般業務無線局だけは無線従事者の資格が必要になります。
  
   特殊な職種でなければ、新規開局の場合、委任状1枚だけで免許が取得出来る簡易無線局やMCA無線で

   免許をとられることをおすすめします。


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 ■ 手続き
   
      業務用無線機を使用する場合には、各地方総合通信局へ免許の申請が必要です。
   
      免許の申請には新設、増設、機種変更、住所変更、廃止等々の手続きが必要ですが、当店では

      お客様に代わり、全ての無線申請業務を代行しております。

      電波法に基づく委任状にご捺印していただくだけで、面倒な手続きはありません。


 ■ 免許更新について

      業務用無線局の免許有効期間は5年です。

      免許の更新は有効期間の6ヶ月前から3ヶ月前までに再免許の手続きが必要です。


 ■ 免許申請費用について

      印紙代、及び諸経費が必要です。

      免許申請費用には無線局の種類、出力などにより異なりますので、当店までご相談下さい。


 ■ 電波利用料について

      



 ■ その他

      ・一般業務用無線局だけは無線開局において、無線従事者の資格が必要です。
        第三級陸上特殊無線技士など
      
 

 


 
 
 まずはメールかお電話で、お問合せいただければ幸いです。

 御社のお役に立てればと思います。 


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